鍼灸院の領収証

■営業に関しない受取書も非課税。
弁護士などの発行する領収証も印紙不要。農林漁業者、医師、弁護士、公認会計士、税理士、はり・きゅう師などの発行する領収証は印紙税法上は「営業に関しない受取書」となります。したがって、弁護士などから送られてきた領収証に収入印紙が貼ってないからといって、慌てることはないのです。

http://www.posnet.co.jp/get/mame/m58.html
そうだったのか!
今まで3万円未満に分けて書いてたよ・・・