■営業に関しない受取書も非課税。 弁護士などの発行する領収証も印紙不要。農林漁業者、医師、弁護士、公認会計士、税理士、はり・きゅう師などの発行する領収証は印紙税法上は「営業に関しない受取書」となります。したがって、弁護士などから送られてきた…
トコトコトコ
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